電気料金を支払わなかったら?
電気代を支払わなかった場合、どうなるかご存知ですか?
電気は簡単に止まらないんじゃない!?と思っているあなた!それは大間違いです!
電気は止まります!
電気の供給が止まるまで
電気の検針日翌日から20日~30日目までを電気料金の支払い期限にしている電力会社がほとんどで、検針後に各家庭にポストインされる「 電気使用量のお知らせ(検針票)」に詳しくは記載されています。
記載されている支払い期限を過ぎても支払いがされなかった場合、再請求書が送られてきます。
再請求書には、新たな支払い期限が明記されており、検針日翌日から50日目に設定されているところが多く、万が一、この期限までに納付されなかった場合、次は供給停止予告書が送られてきます。
予告通知に記載されている支払い期限までに電気料金を納めなかった場合は、電気は止まります。
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1電気検針日の翌日から30日経過
電力会社から再請求書の知らせが届く
最初の支払い期限日の翌日から10日以内に電気料金を支払わなければ、延滞利息(延滞金)が発生します。
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2再請求書に明記されている新たな支払い期限を経過
(電気検針日の翌日から50日目)
電力会社から供給停止予告の通達が届く
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3電気供給停止
供給停止予告の通達に明記されている支払い期限までに電気料金を納付できなければ、電力会社から供給停止通知が届く
電気の供給が止まったらどうする!?
電気代を滞納し送電を停止されると、延滞利息も含め滞納金額全額を支払わなければ電気が復旧することはありません。
しかし、電気料金を支払ったからといってすぐに電気の供給が開始されるわけではなく、電力会社に送電の再開を申込まないと送電されないため、電気を使うことはできないのです。なかなかの面倒ですよね。
そして、再開の申込みをしてもすぐに電気が使えるわけではなく、復旧まで数時間かかることもあります。
電気の送電再開まで
- 滞納金額全額の支払い(延滞利息分も含めて)
- 電力会社に供給再開を申込む
電気検針日の翌日から50日経過しても支払いを済ませていなかった場合、電気の供給がストップするわけですが、逆を言えば50日間は猶予があるということです。
しかし、電気検針日の翌日から数えて41日目から延滞利息が課金されるので、それまでには支払っておきたいですよね。
電気料金滞納の延滞利息について
電気料金を滞納すると、検針日の翌日から40日を経過すると1日当たり0.03%の延滞利息がつき始めます。
電気料金延滞利息の計算方法は、以下の計算式で求めることができ、
延滞利息 = 電気料金(税抜き)× 利率(0.03%)× 経過日数
例えば、月の電気料金が税抜きで5,000円だったとし、30日間延滞したとします。
上記の計算式に当てはめて計算してみると、[ 5,000 × 0.0003 × 30 ]で45円になります。
こうやって実際に計算してみると、たったの数十円かと思うかもしれませんが、人としての信用は完全に失っています。
電気料金を支払っても送電再開手続きをしないと電気は使えない、さらに、人としての信用は完全に失ってしまう
それでもあなたは、電気料金を滞納しますか!?
いつ電気が止まるかドキドキヒヤヒヤ、夏ならまだしも、冬に電気が止まってしまったら...
給料日まで支払い待ってと思うかもしれませんが、公共料金です。そんな話は聞いたことがありませんよね!?
- 本当に止まるはずがない!とりあえず、知らぬ振りをする
- 電気が止まってから考える
- すぐにお金を借りて支払う
電気料金を借りるならここがおすすめ
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電気再開で思わぬトラブルが起こる可能性も!?
電気が止まったら考えればいいやを選んだあなた!
急に電気が止まったときは、火災など思わぬトラブルを起こさない為に、家中の電化製品のスイッチをオフにし、電源プラグをコンセントから抜いておきましょう。
新型コロナウイルスの影響で電気代が払えない人
電気料金が支払えないという人の中には、新型コロナウイルスの影響を受けている人も多くいると思います。コロナの影響を受け生活が困窮している人は、電気の支払い期限延長を希望することができます。延長するには申請が必要なので、お使いの電気会社に連絡してみてください。